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上海市都市企業の従業員の入院医療保険暫定弁法の出所:法律快速労働法

2011/6/4 10:43:00 48

上海市都市企業従業員入院医療保険

各区、県人民政府、市政府各委員会、運営、局:


「上海市都市企業従業員入院医療保険暫定弁法」を発表します。
各区、県人民政府、市政府各委員会、運営、局:
「上海市都市企業従業員入院医療保険暫定弁法」を発表します。
1996年4月9日
  上海市都市従業員入院医療保険暫定案
(1996年4月9日上海市人民政府承認)
第一章総則
第一条(目的と根拠)
企業の従業員の基本的な医療需要を保障するため、逐次本市の医療保険制度を完備していく。医療保険制度改革案」に基づき、本弁法を制定する。
第二条(入院医療保険の定義)
本弁法でいう都市企業の従業員入院医療保険(以下、入院医療保険という)とは、企業が規定に従って入院医療保険料を納付し、従業員が入院して医療保険基金で入院医療費の一部を支払う社会保障制度をいう。
第三条(適用範囲)
この弁法は市の範囲内の都市部の企業及び従業員に適用する。
外商投資企業及び外商の上海駐在機構における外国籍人員及び国家に別途規定がある企業及びその人員は、この弁法を適用しない。
本弁法でいう従業員は、在職者と退職者を含む。
第四条(入院医療保険原則)
入院医療保険社会の統括、相互扶助、基本医療の需要の保障と浪費防止の原則。
第五条(権利と義務)
企業は従業員が入院医療保険料を納付する義務があります。従業員は規定に従って入院医療保険待遇を受ける権利があります。
第六条(管理機構と決済機構)
市医療保険局は本市の医療保険の主管機関であり、本市の入院医療保険の統一管理を担当しています。
各区、県衛生局が所属する医療保険事務所(以下、区、県医療保険管理機構と略称する)は、市医療保険局の業務指導を受け、本地区の範囲内で入院医療保険の管理を担当する。
市社会保険事業基金決算管理センター及び区、県社会保険事業管理センター(以下、決算機構という)は、入院医療保険料の徴収及び入院医療費の支払いを担当しています。
第二章入院医療保険の登録と納付
第七条(入院医療保険登録手続き)
本弁法第三条の規定の範囲内に属する企業は、指定された区、県医療保険管理機構に入院医療保険の登録手続きをしなければならない。新たに設立された企業は、設立の日から30日間以内に入院医療保険の登録手続きをしなければならない。
企業が分立、合併または終止が発生した場合は、承認を得た日または関連状況が発生した日から15日以内に、元登録の区、県医療保険管理機構に変更登録または登記抹消手続きをしなければならない。
第八条(入院医療保険料査定手続き)
企業は入院医療保険の登録手続きをした後、毎月指定された決算機関に入院医療保険料の査定手続きをしなければならない。
「上海市都市従業員養老保険弁法」の規定に従って養老保険の登録手続きを行っている企業は、入院医療保険の登録手続きをする前に、先に指定された決算機関に入院医療保険料の査定手続きを行うことができます。
第九条(入院医療保険料の納付割合)
企業は前月の全在職者の給与総額の4.5%の割合で入院医療保険料を納めなければならない。
企業が納付した入院医療保険料は、税引き前に計上する。
第十条(入院医療保険料の納付割合の調整)
入院医療保険料の納付割合の調整は、市医療保険局が関係部門と協議して提案し、市人民政府の承認を得て実行する。
第十一条(入院医療保険料の納付)
企業は毎月規定期限によって指定された決算機構に入院医療保険料を納付しなければならず、期限を過ぎて納付または納付漏れ、過少納付してはならない。
企業が期限を過ぎて入院医療保険料を納付した場合、決算機構が日ごとに増収し、納付すべき金額の2.
第十二条(入院医療保険証)
企業が入院医療保険の登録手続きを行い、時間通りに、最初の月の入院医療保険料を全額納付した後、区、県医療保険管理機構は企業にその従業員に使用される入院医療保険証を交付しなければならない。
入院医療保険証は従業員が入院医療保険の待遇を受ける証明です。入院医療保険証は市医療保険局が統一的に印刷し、いかなる単位と個人も偽造、貸与、不正使用または改竄してはならない。
企業が分立、合併または終止が発生した場合、企業または従業員が入院医療保険証を紛失した場合、企業が原発証の区、県医療保険管理機構に入院医療保険証の取り消し手続きをしなければならない。
第三章医療機関と従業員が医療を受けることを約束する。
第十三条(医療機関の定義を約定する)
この弁法でいう約束医療機関とは、市衛生局と市医療保険局の審査を経て医療保険の範囲内の医療サービスを提供することが許可された医療機関をいう。
第十四条(医療機関のサービス提供を約束する原則)
医療機関は市医療保険局の定める医療保険の範囲とプロジェクトに基づき、医療従事者の病状に応じて相応の医療サービスを提供しなければならないと約束した。
第十五条(入院医療費回転金の振り替え)
市医療保険局は規定の比率に従い、約束の医療機関に入院医療費の回転金を振り替えなければならない。
第十六条(社員が入院して医者にかかる)
従業員が病気で入院治療が必要な場合、企業が選択した約束の医療機関に入院して医者にかかることができます。企業が決められた医療機関の範囲は市医療保険局が決めています。
従業員の就業地または居住地が市の区域内にない場合、市医療保険局が認可した現地医療機関に入院して医療を受けることができます。
従業員が急病の場合、本条第一、第二項の規定以外の他の医療機関に近く入院して医者にかかることができる。
従業員が入院して医者にかかる具体的な方法は市衛生局と市医療保険局が制定する。
第17条(医療保険証の検査)
従業員が入院手続きをする時は、約束の医療機関に入院医療保険証を発行しなければならない。
医療機関が入院医療保険証に偽造、不正使用または改竄があることを発見した場合、その証明書番号を拘留または写録し、速やかに区、県医療保険管理機構に報告しなければならない。
第十八条(特殊医療項目の承認)
職員が入院して医者にかかる時、費用が高い検査、治療方法を採用し、又は高価な輸入材料、薬品を使用する場合、市医療保険局の規定により審査・承認手続きを行わなければならない。
第四章入院医療費の支払いと決済
第19条(入院医療費の支給)
従業員が医療機関に入院して医者にかかると約束した時に発生する医療費が以下の基準を超えた場合、一部を超える費用は医療保険基金が85%を支払う。
(一)三級医療機関に入院して医療費が2500元を超えた場合
(二)二級医療機関に入院し、医療費が2000元を超えた場合。
(三)一級医療機関に入院し、医療費は1500元を超える。
従業員が医療機関に入院して医者にかかることを約束した時に発生した医療費は、医療保険基金が支払う部分を除いて、残りの部分は企業と医者にかかる従業員が合理的に分担します。
本条第一項に規定する基準と支払割合の調整は、市医療保険局が関係部門と協議して提案し、市人民政府の承認を得て実行する。
第二十条(労災、職業病入院医療費の支払い)
従業員が労災、職業病で入院し、医療費が第19条第1項の規定基準を超えた場合、一部を超える費用は医療保険基金が50%を支払い、残りは国の規定により企業が負担する。
第二十一条(特殊医療項目費用の支払い)
市医療保険局は費用の高い検査、治療方法または高価な輸入材料、薬品の使用に対して、相応の医療保険の支払割合と方法を制定することができます。
第二十二条(医療保険基金が支払った場合を除く。)
従業員が下記の状況で入院し、医療費を医療保険基金で支払うことができない。
(一)自殺、自壊(精神病者を除く)
(二)殴り合い、麻薬を吸う。
(三)医療事故;
(四)交通事故。
(五)本弁法第十六条の規定に違反して入院し、医者にかかる。
(六)市医療保険局が規定するその他の未払いの場合。
第二十三条(入院医療費の記帳)
医療機関が従業員の入院医療に対して発生した医療費は、規定された医療保険の範囲、プロジェクトと費用標準に基づいて記帳しなければならない。
医療機関が医療保険基金から支払えない入院医療費は、企業または医療従事者から徴収しなければならないと約定した。
第24条(入院医療費の精算審査)
入院医療費のうち医療保険基金が支払うべき部分については、毎月規定により指定された区、県医療保険管理機構に清算を申請することができる。区、県医療保険管理機構は10日以内に初審を行い、初審の意見を市医療保険局に提出しなければならない。市医療保険局は、初審の意見を受け取った日から10日間以内に審査決定をしなければならない。承認された場合、決算機関により支給されます。承認されない場合は、約束された医療機関が自ら負担します。
医療機関が虚偽の帳簿、資料を約定して入院医療費の決算を申請してはいけない。
入院医療費の決済と審査方法は市医療保険局が制定する。
第25条(入院医療費の支給)
市医療保険局は入院医療費の支払いを承認した後、決算機関に対して支給通知を出すとともに、医療機関の約定溝についても通知しなければならない。
清算機構は、支給通知を受けた日から7日間以内に、約束の医療機関に入院医療費を支払わなければならない。
第二十六条(特別な場合の入院医療費の精算)
従業員が本弁法第十六条第二、第三項の規定により発生した入院医療費は、医療保険基金が支払うべき部分について、企業が関連規定により指定された区、県医療保険管理機構に精算を申請する。
第二十七条(医療保険基金の不正取得処理)
単位、個人及び約定医療機関の成者その他医療機関が本弁法の規定に違反し、不当な手段または方式で医療保険基金を取得して支払う場合、市医療保険局は追回する権利があります。医療機関との約束を取り消すことができる。
第五章医療保険基金の管理
第28条(基金出所)
医療保険基金の出所は以下を含む。
(一)企業が納付した入院医療保険料。
(二)医療保険基金の利息収入。
(三)医療保険基金の付加価値運営収入。
(四)本弁法第十一条第一項の規定により受け取った滞納金。
第29条(基金の使用と調整)
医療保険基金は、この弁法で定められた医療費を支払うために専用の資金を使用し、どの単位と個人も彼のものにしてはならない。
特別な事情により医療保険基金が足りなくなった場合、市医療保険局は関係部門と市人民政府の承認を得て、社会保障基金から調整する。
第三十条(基金管理の報告)
決算機構は月ごとに医療保険局に医療保険基金の募集、支給状況を提供しなければならない。
市医療保険局は、医療保険基金の使用と管理状況を定期的に点検し、確認し、市社会保険委員会に報告しなければならない。
第三十一条(基金前決算の作成)
市医療保険局は医療保険基金の募集、支払いに対して、毎年予算と決算を作成しなければならない。
第32条(基金の監督)
医療保険基金の募集と支払いは、財政部門と監査部門の監督を受けなければならない。
第三十三条(管理費の引き出し)
入院医療保険に必要な管理費用の抽出比率と使用範囲は、市医療保険局契約関係部門が提案し、市人民政府の承認を得て執行する。
第六章付則
第34条(外商投資企業の実施弁法)
外商投資企業の従業員の入院医療保険の具体的な実施方法は、市医療保険局が関係部門と共同で制定する。
第35条(応用説明部門)
この弁法の具体的な応用問題は市医療保険局が説明します。
第三十六条(施行日)
この弁法は1996年5月1日から施行されます。
 

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