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アルファベット1文字のため、1000万賠償の判決を受けた会社がある!

2020/4/17 10:10:00 193

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「New Balance」と「NEWBARLUN」の2つのブランドは、読み方が似ているだけでなく、2つのスニーカーの両側にわずかな違いしかない大文字「N」が使用されていることに多くの消費者が感慨している。このため、新百倫貿易(中国)有限公司(以下新百倫公司と略称する)はニューバロン(中国)有限公司(以下ニューバロン公司と略称する)、趙城鵬が不正競争を構成しているとして裁判所に訴え、3000万元の賠償を求めた。

2020年4月16日午前、上海市浦東新区人民法院(以下:上海浦東裁判所)の金民珍副院長が裁判長を務め、この不正競争紛糾事件に対して一審判決を下した:ニューバロン社は不正競争行為の停止、公言による影響の除去のほか、経済損失1000万元及び権利擁護のための合理的な支出80万元を賠償する必要がある。

上図は原告第5942394号登録商標、下図は被告第4236766号登録商標

  に異議を唱える

運動靴にはトラブルを起こすためのN文字が表示されている

原告は、ニューバランススポーツ社は米国の有名なスポーツ製品メーカーであり、その所有する「New Balance」ブランドのスニーカーは中国で極めて高い知名度と市場占有率を持っていると訴えた。同社は相次いで我が国商標局に「New Balance」「NB」「N」のアルファベットなどのシリーズ商標を登録した。

「New Balance」スニーカーには、靴の両側中央の靴ひもに近いところに大文字の英字「N」を使って装飾されたシンボル的なデザインがあります。この装飾はすでに同ブランドのスニーカーと密接に関連しており、商品の出所を識別する最も重要な指標となっている。

許可を得て、原告は中国で上記のシリーズ商標および「New Balance」スニーカー特有の包装装飾などを独占的に使用して経営活動を行い、権利侵害行為と不正競争行為について単独で訴訟を起こす権利がある。原告は、ニューバロン社が両側に「スラッシュNマーク」が印刷されたスニーカーを大量に生産、販売していることは、ニューバランススポーツ社の上記の影響力のある商品の装飾を侵害していると主張している。被告は不当な競争行為を続け、原告の製品評価の低下、名誉の毀損を招き、原告に大きな損失をもたらした。趙城鵬氏は経営する店舗を通じて関連商品を対外販売し、民事責任も負わなければならない。

原告は裁判所に訴え、両被告の不正競争行為の差し止め、公開声明による影響の除去を求め、ニューバロン社は原告の経済損失と権利擁護の合理的支出の計3000万元を賠償し、趙城鵬は経済損失と権利擁護の合理的支出の50万元を賠償し、ニューバロン社はこれに対して連帯責任を負う。

  被告人

承認商品カテゴリに登録商標を使用する権利がある

裁判では、ニューバロン社は原告のすべての訴訟請求に同意しないと弁明した。ニューバロン社は第997335号、第4236766号などのスラッシュN字母登録商標の所有者として、法に基づいて承認商品カテゴリに登録商標を使用する権利を享受しており、上述の商標は現在合法的で有効な商標であり、法に基づいて保護されなければならない。そのため、スニーカーに登録商標を使用する行為は、不正な競争を構成しない。

また、原告の靴の両側のN字母装飾は2010年に第5942394号登録商標に登録されている。現在も原告は一定の影響を与える商品の装飾を理由に、「反不正競争法」に基づいてニューバロン社が自身のシリーズ登録商標を使用する行為が不正競争を構成し、請求権の基礎に欠けていると主張している。

趙城鵬氏は、店舗商品はすべて正規の仕入れルートを通じてニューバロン社から購入され、原告への侵害にはならず、元から請求された50万元の賠償額にも法的根拠がないと弁明した。現在、経営している店舗は休業し、抹消されている。

裁判所

登録商標は他人の先の権益を侵害してはならない

上海浦東裁判所は審理を経て、長期的な宣伝と繰り返し使用を通じて、関連する公衆がスニーカーの両側にN文字を用いて装飾した商品を「New Balance」スニーカーと結びつけるのに十分であり、この装飾に商品の出所を識別する顕著な特徴があるため、原告が主張した靴の両側のN文字装飾は「一定の影響を与える商品装飾」に属すると判断した。広報記事、司法判決などを見ると、この装飾は被告第4236766号登録商標出願日の前に「一定の影響がある」となっている。

登録商標専用権は行政授権手続きを経て取得され、「一定の影響を与える商品の装飾」は事実上の存在を認めたことで保護された民事権益であり、両者は互いに独立した知的財産権タイプに属し、構成要件、形成時期、権利客体、保護範囲及び期限などの面でいずれも異なる。被疑行為が商標権侵害と不正競争を同時に引き起こす可能性がある場合、請求権競争に属し、権利者は法律関係を明確に選択して主張することができる。

異なる市場主体が商標や装飾などの標識に基づく衝突を処理する際には、先の権益を保護するだけでなく、市場の混同を防止するために、誠実な信用原則に従うべきである。後の表示は他人が先に影響を与えた商品の装飾構成と近似しており、混同している場合、当該表示は登録商標であっても、その先の権益を侵害して誠実信用の原則に違反しているため、行政手続きを経て取り消されたかどうかにかかわらず、先に影響を与えた装飾業が形成した市場利益を妨害してはならない。

  に判決を下す

不正な競争を構成し、1080万元の賠償を言い渡した

それぞれの装飾の中で最も主要で顕著な部分として、原告、被告が使用した2つのNマークはいずれも大文字英字Nの視覚効果である。隔離比の場合、特に靴類商品は大衆消費品として、消費者は通常一般的な注意力を払って、2つの標識は要素構成、視覚効果の面で区別が明らかではなく、その微妙な違いは消費者の注意を引き起こすために不足して、両者は近似を構成している。

ニューバロン社は同業者のライバルとして、原告を知っている靴の両側にNアルファベットの装飾に一定の影響がある場合、依然としてその生産する同類商品の同じ位置に近似標識を使用し、それが原告の名誉に登って、市場を混乱させる主観的な過ちが明らかで、客観的には消費者が商品の出所に対して混乱、誤認を生じさせ、誠実な信用の原則と公認された商業道徳に背き、不正な競争を構成するのに十分である。

不正競争行為を停止し、影響を取り除くほか、ニューバロン社は賠償責任を負わなければならない。原告の実際の損失とニューバロン社の利益額はいずれも確定できないが、原告の損失が法定賠償額の上限500万元を超えていることを証明する証拠があり、裁判所は原告の靴の両側Nアルファベット装飾の知名度が高く、被告の不正競争行為の時間が長く、範囲が広く、主観的な過失が明らかであるなどの要素があり、適宜賠償額を1000万元と確定し、80万元の権利擁護の合理的な支出を全額支持した。

また、趙城鵬氏が販売過程で他人の権利侵害行為を支援する主観的な過失があり、その店舗は営業を停止し、抹消されたという証拠はない。原告は相応の民事責任を負うよう求めており、法的基盤が欠けていても現実的な必要はないため、趙城鵬のすべての訴訟請求については支持しない。

これにより、裁判所は法に基づいて上記の判決を下した。


出典:ニュースを見るKnews著者:李翔

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