社員の「宝くじ」は会社に返しますか?
2016年12月29日、深セン市博奥特科技有限公司に勤めている張艶芳と同僚二人は会社を代表してお客様の感謝会に参加しました。感謝会で彼女は一等賞3000元の現金をもらいました。「行った時はこの賞が当たったら会社に返すと言っていませんでした」と張艶芳さんは当選したのは会社にあるべきではないと思って、払い戻しをしませんでした。1月3日、博奥特会社の行政部は張艶芳に退職メールを送りました。メールでは、感謝会に参加して得た3000元は会社の共有財産に属し、上納しなければならないと述べ、自分の持っているものを占めてはいけない。張艳芳は会社の規則制度の中の「損をして公私を肥やすことを禁ずる」という項目に違反し、1月3日から労働契約を解除することを決定した。
この事件についてどう思いますか?抽選によって生じた法律関係は一般的に射幸契約として認定されますが、(契約の双方がある機会を契約の標的としているものを指します。機会があったら、一方だけが相手から利益を得ることができます。)関係で、お客様の感謝会と抽選会に参加するのは職務行為です。従業員が謝礼会でけがをしたとしても、労働災害とは同じです。
だから会社が彼女にボーナスを返してほしいと言ってもいいです。但し、厳重な違反解除は、あらゆる手段を尽くして最後に処罰する手段であるべきです。今会社は規則制度の中の「損をして公私を肥やすな」という条項によって解除します。まず、彼女は「損をして公私を肥やす」とは言えません。もし彼女が謝礼会で抽選をやめたらいいですか?もちろんいいです。第二に、従業員の「損公私」にはどんな結果がありますか?規則制度も規定していません。つまり、双方が意見が分かれたら、会社は先に賞与を厳しく返還し、返還しない重大な結果を通知しなければならない。厳令が無効になったら解除できます。さもなければ、チャンスがあります。首を切るの疑い。
関心を持つ
会社から依頼されたベーグルの当選は誰のものですか?
【判例再生】厦門のある買い付け会社は第5回テレビ博餅大会の主催者と協議し、主催者が買い付け会社に10人のベーグル再戦参加の昇進定員を与えることを約束しました。後置業者はショッピング抽選でデパートの幸運なお客様に配っています。しかし、中には6人のお客さんが外出や電話で連絡が取れなくなり、棄権しました。後置業は江某など6人の従業員を派遣して参加させた。
2009年10月4日、江は博餅大会で状元に博し、東風風神乗用車1台と第7回中秋博餅状元王中王大会の決勝戦の機会を得て、当日に「乗用車1台9.98万元、現金4000元、漆線塑(彫刻)1席、鼓浪嶼王中王博餅機会、会社が手配してください」という文字を書きました。10月8日、江氏は会社が発行した「委託書」に署名しました。「委託先は厦門放送テレビ広告有限公司が主催する第五回テレビ博餅王大会に参加するように招待されました。当社の社員江某代に委託しました。そのため、試合中(鼓浪嶼王中王博餅大会に参加することを含む)所得は会社が統一して配分しました。翌日、江氏は状元王中王の決勝戦で、状元まで博して、ビュイックのリーガルの乗用車を1台獲得しました。その後、江容疑者は乗用車2台の偶然所得税を6060元納めました。
2009年10月27日、会社はアモイ海滄区人民法院に訴訟を起こし、江某博から東風風神とビュイック君威の乗用車が会社の合法的財産に属することを確認するように要求した。海滄裁判所は何度も調停を行い、双方は調停合意に達しました。江氏は博餅所得の二台の乗用車に参加して会社の所有になり、会社は東風風神乗用車を江某に奨励しました。江氏は以前に臨時所得税を立て替えて6060元を会社が支払うことになりました。
【コメント】司法実践においては、従業員の行為が個人の行為かそれとも職務行為かを判断する場合が多いです。(1)行為に経営者の権限があるかどうかは、雇用関係のある従業員の行為ですか?(2)動作は勤務時間、勤務場所に発生しているか。(3)行為は経営者の名義又は身分で実施されているか。(4)行為は職務と内在的な関係があるかどうか、例えば行為の内容は仕事の必要性かどうか、雇用主の雇用目的に合致しているかどうか、行為は法人の利益を図るという意味があるかどうか。
江さんの博餅は会社から委託されたに違いないです。この角度から言えば、賞品は会社の所有になります。しかし、この記事の冒頭のケースと違って、張艶芳が当選したのは主催者からの謝礼である張艶芳の所属機関です。博餅風俗では、招待されたお客さんが来ていないという意味です。代理博の賞品は会場に来ていないお客さんの所有になります。大会のルールは自然人しか参加できません。もし裁判所は江のある勝訴を判決するならば、部門の参加する法律の事実を確認して、博餅大会の組織委員会は“当選無効”の訴えを出すことを排除しないで、江にある人に2台の乗用車を大会の組織委員会に返すように求めます。これは会社と江さんにとって、「ゼロとゲーム」ですから、和解はきっと双方の一番いい選択です。
関心2
従業員年会宝くじに当たって、会社は現金を換える義務がありますか?
【判例再生】2008年1月、歴史泰博商貿北京公司は2008年の歴史泰博年次総会を開催しました。年次総会の抽選で、従業員の張衛さんは特等賞「歴史泰博-中国教育基金」を受賞しましたが、会社は張衛さんにこの賞を果たしていませんでした。社内宣伝資料によると、2008年、中国区従業員向けの基金は、歴史泰博中国創業者が共同で出資し、合計500万ドルになる。教育基金は歴史泰博の子供がいる在職職員の中から1-2人の定員を抜き取って奨励します。2008年北京、上海にはそれぞれ一人がいます。従業員が当該教育基金賞を受賞した場合、その子供は基金を獲得してから大学院生までの教育費を全てこの基金が負担する。また、同基金は現役職員とその家族の子女が本科及び大学院生教育に関する申請を受けている。最終的に、朝陽裁判所は歴史泰博会社が張衛の子供の教育費の一部を2.2万元以上支給すると判決しました。
【コメント】本件の核心問題は、張衛が獲得した教育基金の奨励の性質を確定することにある。これに対し、張衛は歴史泰博商貿北京公司との間の幸せな契約を主張していますが、歴史泰博商貿北京公司は教育基金設立者個人と張衛の間の贈与契約を主張しています。
裁判所は、教育基金の奨励は歴史泰博商貿北京公司新年会の各種奨励の一つであり、特定の条件を満たす従業員に対して、教育基金は会社の創始者によって設立され、会社の財務総監督によって管理されたものであり、通常の意味では市民主体間の民事行為ではなく、形式的に見ると、この受賞行為は幸福性、贈与性の特徴を持っているが、受賞者の範囲及び賞の設定の目的から見れば、より妥当な従業員福祉と見なすべきである。係争中の基金会は関連法律法規の要求に従って登録していないので、基金贈与者と受益者の関係にも属していません。この賞の設定の目的を考慮して、従業員の仕事を激励するために、いわゆるファンドも歴史泰博商業貿易北京会社財務総監によって管理され、この特別賞以外の賞はすでに歴史泰博商業貿易北京公司によって現金化されたなどの状況を考慮して、裁判所は張衛が歴史泰博商業貿易北京公司に相応の権利を主張することができると認定しました。
毎年年末には、多くの企業が社員の年次総会を組織し、年次総会に抽選の一環を設置し、賞の設定は多様化しています。休暇、旅行、現物、現金などが含まれています。性質上、年次総会の賞を企業が従業員に提供する福利厚生として認定し、社員が当選した後、企業が現金化しなければならない。
関心3
従業員の当籤にも適用すべきです。同じ労働で同じ報酬」の原則
【判例再生】郭氏は2011年1月4日に北京の科学技術会社に入社し、職位はプロジェクトエンジニアであり、双方は3年間の労働契約を締結しています。その中の試用期間は2011年1月4日から2011年5月3日までです。2011年1月28日、科学技術会社が開催した社員全員の年次総会は、試用期間内の郭某で、幸いにも「韓国済州島二人観光」特別賞をいただきました。
しかし、2011年3月18日、技術会社は郭氏が試用期間内に職場の要求に合致しないという理由で、労働契約を解除しました。郭氏は退職する前に、科学技術会社に「韓国済州島二人七日間観光」を手配してもらいました。あるいは現金2500元で特別賞を果たしましたが、断られました。
会社の理由は、規定によって試用期間の従業員は使用期間が満了してから、会社が手配して抽選した年次総会の賞を享受することができます。郭氏はこの規定が不合理であると認め、労働仲裁を申請した。しかし、仲裁委員会が審査した後、郭のある申し立ての事由は労働争議の範疇に属さないと判断し、却下通知書を出しました。郭氏は仕方なく裁判所に訴えました。
裁判では、科学技術会社は、"2010年の賞与案と規則"を提出し、規則の中に"試用期間の従業員は試用期間が満了してから、会社によって抽選された年次総会の賞を享受できるように手配してください。退職従業員は賞品を実行することができません。"
一審裁判所の労働紛争裁判所は、科学技術会社が郭某韓国済州島に二人で七日間の観光代金を6000元支給したと判決しました。北京市第二中級人民法院は審理後、控訴を却下し、原審の最終審判決を維持する。
【コメント】労働者が当選した時に在職し、その後退職した場合、労働者が退職して当該待遇を受けられない場合を除き、使用者は引き続き給付義務を履行しなければならない。企業が制定した規則制度は公平かつ合理的であり、かつ事前に労働者に通知しなければならない。年会の賞に基づいて企業が従業員に与える福利厚生は、「同一労働同額の報酬」が執行を貫徹することを確保しなければならない。内社員、契約採用制従業員、または試用期間内の従業員を編制しても、企業年次会では平等に抽選に参加する機会を享有している。郭氏が退職したという現状を考慮して、郭氏本人の意向を結び付けて、裁判所は科学技術会社を判決し、現金で「韓国済州島ペア七日間観光賞」を実現し、郭氏の合法的な権益を実現することに有利です。
もっと多くの情報を知りたいのですが、世界のファッションネットの報道に注目してください。
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