有限責任会社設立契約
第一章総則
第一条会社と会社双方は互恵、共同発展の原則に基づいて、十分な協議を経て、共同出資で会社を設立することを決定し、本契約を制定する。
第二章出資双方
第二条出資双方は:
甲:会社
法定代表:職務:
法定住所:
乙:
法定代表:職務:
法定住所:
第三章会社設立
第三条甲乙双方は「中華人民共和国会社法」及び関連法律の規定に基づき、市に会社を設立することを決定する。
住所:
第四条会社は有限責任会社であり、甲乙双方は各自の出資額で_会社の債務に責任を負う。双方はそれぞれの出資額によって投資総額に占める割合で利益を分かち合い、リスクと損失を分担する。
第四章会社の目的、経営項目と規模
第五条会社の趣旨。
第六条会社の経営項目は。
第七条会社の投資総額は人民元で、その中の登録資金元。
甲は投資として投資総額%を占める。
乙が万元を投資し、投資総額%を占め、そのうち現金140万元、設備60万元。
契約締結後30日以内に乙は現金投資額を会社が銀行で開設した臨時口座に預け入れ、設備投資は評価証明書を提供し、法により財産権の移転手続きを行う。
第八条いずれかの一方が第三者にその部分または全部の出資額を譲渡する場合、他方の同意を得なければならない。
いずれかの一方がその部分または全部の出資額を譲渡する場合、同等の条件の下で他方が優先的に購入権を持つ。
上記規定に違反した場合、その譲渡は無効となります。
第五章双方の責任
第九条甲乙双方は本契約の他の条項に規定された義務を負う以外に、下記の事項を行うべきです。
(一)、甲:
1、
2、
3、
(二)、乙:
1、
2、
3
第六章取締役会
第十条会社の営業許可証の発行日は取締役会を設立しなければならない。
取締役会は名取締役で構成される。
その中で、甲の委任名、乙の委任名。
董事長は当事者に任命され、副董事長は当事者に任命される。
董事会のメンバーは任期年である。
委任側は引き続き任命し、再任することができる。
第十一条取締役会は会社の最高権力機構であり、会社のあらゆる重大事項を決定する。
重大な問題については、一致して解決しなければならない。
他のことは三分の二が多くて決定できます。
第十二条董事長は会社の法定代表である。
董事長は都合によりその職責を履行できない場合、副董事長または他の董事に臨時的に授権して、招集と司会をすることができる。
第十三条董事会会議は毎年少なくとも一回開催され、董事長によって会議を招集し、司会される。
三分の一以上の取締役の提案により、取締役臨時会議が開催されます。
会議の記録は保存しなければならない。
第十四条会社の経営管理機構は取締役会によって決定される。
第七章財務、会計
第十五条会社は法律、行政法規及び国務院財政主管部門の規定に従って会社の財務、会計制度を確立しなければならない。
第十六条会社は各会計年度の終了時に、財務、会計報告書を作成し、法により審査を経て検証しなければならない。
第十七条会社は、営業年度の最初の三ヶ月ごとに、前年度の貸借対照表、損益計算書と利益配分方案を作成し、董事会の審議を提出して可決する。
第八章合弁期限及び満期後
財産の処分
第18条会社の経営期限は8年とする。
営業許可証が発行された日は会社が成立する日です。
第十九条合弁の期間が満了し、または契約を繰り上げて終了する場合、甲乙双方は法により会社を清算しなければならない。
清算後の財産は甲乙双方の投資比率で分配する。
第九章違約責任
第二十条甲乙双方のいずれかの一方が契約第七条の規定に従って期日どおりに出資額を提出していない場合、一日を経過するごとに、違約側は他方に出資額の_%を違約金として支払わなければならない。
期限を三ヶ月過ぎてもまだ提出していない場合、一方は契約を解除する権利があります。
第二十一条一方の過失により、本契約が履行できないまたは完全に履行できない場合、過失側がその行為を引き受けて会社にもたらす損失。
第十章契約の変更と解除
第二十二条本契約の変更は双方を経なければならない。
協議する
首を縦に振る
第二十三条いずれかの当事者が本契約の約定に違反し、本契約が履行できないまたは完全に履行できない場合、他方は契約解除を要求する権利がある。
第二十四条国の政策の変化により本契約の履行に影響を及ぼす場合は、国の規定に従い執行する。
第二十五条国家が戦争状態にある場合、システムは無条件に戦争の必要に従うべきである。
第十一章不可抗力状況の処理
第二十六条一方は不可抗力の原因で契約を履行できない場合、直ちに相手に通知し、15日以内に不可抗力の詳細及び関連証明書を提供しなければならない。
第十二章
争議
の解決
第二十七条_本契約の執行中に発生したすべての紛争は、双方が協議し解決する。
協議を経ても合意に至らない場合、蘇州市仲裁委員会に提出し、その仲裁規則に従って仲裁を行う。
仲裁費用は敗訴側が負担する。
第十三章契約の発効及びその他
第二十八条本契約は甲乙双方が署名した後に発効する。
契約が満期になったら、双方の同意を得て、更新できます。
第二十九条本契約に規定されていない事項は双方で協議し解決する。
第三十条本契約は一式六部で、保証人と契約双方はそれぞれ二部を保有する。
甲:乙
法定代表者:法定代表者:
住所:住所:
年月日年月日
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