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我が国の商標登録はどのように申請しますか?

2015/1/18 18:27:00 117

商標、登録、出願

自然人、法人又はその他の組織が生産経営活動中に、その商品又はサービスに対して商標専用権を取得する必要がある場合は、商標局に商標登録を申請しなければならない。狭義の商標登録出願とは、商品・サービス商標登録出願、商標国際登録出願、証明商標登録出願、集団商標登録出願、特殊マーク登録出願のみを指す。広義の商標登録出願には狭義の商標登録出願の内容のほか、変更、継続、譲渡登録出願、異議申し立て、取消出願、商標使用許可届出、その他の商標登録事項の取扱いが含まれる。

国内の商標登録出願人が商標登録出願を行うには2つの方法がある:1つは自分で処理すること、すなわち出願人が直接商標登録出願を行うこと、第二に、法に基づいて設立された商標代理機構に委託して処理する。2つのルートの主な違いは、連絡先、提出された書類、書類の渡し方が異なることです。連絡が発生した方式の面では、直接商標局に行って処理した場合、処理中に出願人と商標局との間に直接連絡が発生した場合、商標代理機構に委託して取り扱う場合、出願人は商標代理機構を通じて商標局と連絡を取り、商標局と直接連絡を取らない。提出した書類について、直接商標局に行って処理した場合、申請者は提出すべき他の書類のほか、担当者本人の身分証明書のコピーを提出しなければならない。商標代理機構に委託して取り扱う場合、出願人は提出すべき他の書類のほか、商標代理機構に委託して商標登録を行うことを委託する授権委任書を提出しなければならない。書類の提出方法については、申請者が自ら処理した場合、申請者または担当者が直接申請書類を商標登録ホールの受付窓口に提出する。代理機関は申請書類を直接提出したり、郵送したり、宅配企業を通じて商標局に提出したり、インターネット申請システムを通じて商標登録申請を提出したりすることができます。

外国人または外国企業が中国で商標登録を申請し、その他の商標を取り扱う場合は、法に基づいて設立された商標代理機構に委託しなければならない。しかし、中国には常住所や営業所がある外国人や外国企業は、自分で処理することができます。

商標代理機構に商標の取り扱いを委託する登録事項の場合、準備すべき書類と手続きは商標代理機関に相談することができる。

このコラムを使用するには、次の点に注意してください。

一、申請ラベル枚登録は、公表された商品とサービス分類表に基づいて記入しなければならない。各商標登録出願は商標局に『商標登録出願書』1部、商標図面1部を提出しなければならない。色の組み合わせ又は着色図面で商標登録を申請する場合は、着色図面を提出し、白黒原稿1部を提出しなければならない。色を指定しない場合は、白黒図面を提出してください。商標登録出願人は、1つの出願により複数のカテゴリーの商品について同一の商標を登録することができる。各商標は、出願ごとにいずれかの登録を行うことが適当であるとみなされる申し込み、相応の事項を取り扱う申請書を提出しなければならない、そして規定通りに費用を納める。

二、提出すべき書類に部数を明記していない場合、「記入説明」欄にも何部であるかを特に明記していない場合は、1式1部とみなすべきである。

上記の内容は2014年5月に完成し、もし今後変更が発生したり、取り扱い中に商標登録ホールの受付スタッフの要求と一致しない場合は、受付スタッフの要求を基準にしなければならない。


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