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学者は刑法改正には民意を尊重し、汚職官僚の死刑廃止に反対すると述べました。

2010/12/2 15:38:00 63

刑法は民意を尊重し、汚職官僚の死刑を執行する。

先日、全国人民代表大会常務委員会の初審査を依頼しました。刑法改正案(八)草案」は、広く死刑に触れるなど敏感な問題があるため、各方面の論争が多く、会議の議決を提出していません。人民代表大会常務委員会はこの法律の「草案」と「説明」の内容を公開し、社会各界に意見を求め、広く法学界、司法界の人々の意見を聴取することを決定しました。これは刑事立法が慎重で、民主公開の表現は、称賛に値する。


実は、人民代表大会常務委員会で「草案」を審議し、刑法典の内容を多面的に修正するという情報が浸透してから、人々は修正内容自体に関心を持つほか、実は人民代表大会立法自身の重要な問題にも関心を持っています。


1997年の我が国の刑罰法典の全面改訂以来、もう一つの「補充規定」と7つの「修正案」が続々と登場しました。リズムはもう頻繁です。しかし、これまでの一連の補充・修正は、刑法分則の一部の具体的な犯罪と刑罰に対する一部の調整であり、刑法総則の内容にはほとんど触れていませんでした。刑法の総則は有罪の量刑の全局にかかわることが多いため、あるべき安定を保つ必要がある。したがって、総則規範が関連する刑法の基本原則、制度、体系などが変動する場合、「全体性」に関わるいくつかの大きな問題については、慎重かつ慎重にしなければならない。全国人民代表大会により、より深く、より詳細な議論を行うように促すべきかもしれない。


そのため、立法機関が刑法改正を検討しているというニュースが出てくると、人々の慣習的な心理的期待との大きな違いを示しています。「草案」には刑法の総則における刑罰の内容と内容についての補足、改正もありますが、それは主に刑法の総則における刑罰の内容と対数に関連しています。罪で死刑になるの廃止は、問題が大きく、全体的な意味を持つ。


人民代表大会常務委員会が審議に提出した13の「死罪」は、中国の刑法の死刑設定総量の5分の1を占めています。その改革の力の大きさは、面の広さにかかわり、いまだかつてない。同時に、数罪を延長して最高刑期、死刑適用対象制限、執行内容の統制、執行猶予、執行猶予、処罰の軽減、累犯、自白などの諸項目の総括規範の内容にも及ぶ。統計によると、「草案」のテキストは六千五百字余りに達しています。そのため、すでにはるかに一般の人の観念の上の“部分”、“局部”の改正の概念を超えたかもしれません。


これに加えて、以前の草案は比較的秘密状態にあり、社会に放出された情報は極めて少なく、多くの専門家は意外と突然で、あるべき心理的準備が足りないと感じていました。これまでは、もっと合理的な立法の必要性と修正の理由と分析説明を聞いたことがないようです。そのため、急いで会議に提出して採決を行い、現行の刑法を改正するのは、まだ条件が未熟です。したがって、全国人民代表大会常務委員会主任会議は、より多くの時間をかけて、より広い範囲で議論することを決めました。


刑法典総則の内容の改正は、往々にしてわが国の基本刑事政策の変動と定型化及び刑量刑法の基本原則の調整、刑罰体系の変更などと直接的な関連があり、全体の配置、全面的な検討が必要である。死刑の「大量」廃止は、より多くの時間をかけて全面的に、慎重に検討する必要があります。もっと広く、十分な議論が必要です。専門家の「小範囲」だけで意見を求めてはいけません。そのため、「草案」が立法手続きに入ると、人民代表大会常務委員会及び社会で激しい論争を引き起こし、さらに観点が対立すると、非常に正常なことになる。もちろん、会議の最終決定はこの「草案」を国民に公開し、広く民衆の意見を聞き、賢明なことである。これは開門立法、民主立法の理念と要求と完全に一致している。


死刑の削減は傾向にあるように見えるが、一歩ではなく、リズムを持って歩調を合わせ、民衆の普遍的な感情と反応を十分に考慮しなければならない。例えば汚職や収賄などの犯罪は、直接に他人の利益を損なわず、再犯率もゼロに近いが、すぐに死刑を廃止するのではないかという法律技術の問題だけではないようだ。公職者に対して腐敗犯罪を貪り、社会的な反響が強く、民衆の痛恨は深く、現在もよく見られ、高発で、国家も厳正に官吏を治めるという思想に基づいて、厳しい処罰をもって断固とした反腐敗の立場を表しています。このような厳罰の声が大きい犯罪に対しては、死刑廃止を即座に考えるべきではない。死刑を保留している犯罪については、法律上の改正によって、適用条件、情状及び基準の高い証拠証明基準を厳格に制限し、次の立法のために死刑を廃止するための下地と準備をする必要がある。


刑法の総則規範の改正と死刑罪の調整は、刑事政策と法律思想の未来発展の「大局」に関わるものであり、科学立法とより広範に民知を集中する民主立法の道を歩む必要があり、法律理性と民衆感情、法治趨勢と社情民意の間で、公開、広範、十分な討論、理論と手順性論争を通じて、本当に多くの人の利益に合致する立法支点を探すべきである。

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